親の監督義務について

親の監督義務について。
すでに報道で見聞きした方もいらっしゃると思いますが最高裁での逆転判決。
両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。
親の責任はないと。
私自身、先の12月議会で公園でのボール遊びについて一般質問をしました。
こどもの遊び場が限られる中で、いかに安全に安心して遊ばせるか、
改めて考える時期が来たのだと思います。
事の発端は2004年の今治市の小学校に面した道路。
小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが車道に飛び出して、
バイクに乗った80代の男性が避けようと転倒し骨折、入院。
認知症の症状も出て、約1年半後に亡くなりました。
「事故がなければ、もっと長生きできた」
「親には子どもを指導する義務があった」
そうした事由で約5000万円の損害賠償を求め提訴。
一審二審は小学生の過失を認めて両親に賠償を命じ、
最高裁に上告していました。 
「日常的な行為のなかで起きた、
予想できない事故についての賠償責任はない」
「通常は危険ではない行為で、たまたま人を死傷させた場合、
予見可能性がない限り親は賠償責任をおわない」
判決理由の中にある、日常的な行為とは何か。
キャッチボールは日常的で、猛スピードで走行する自転車は危険か。
今回の裁判は、親の監督責任を問うもので、
親が立ち会わない時に事故を起こした場合、
親の責任が問われるのであれば、
こどもだけで自由に遊ばすことができないだろうといった声が
多く聞かれていました。
放課後のグラウンドで遊ばせるためには、
日頃からこどもたちに対しての遊び方の指導や、
安全管理の体制など環境整備の必要があります。
こどもたちの遊び場がなくなっていくという声が多くなる中、
安全な遊び場をどうするのか、改めて考える必要があると思います。
被害者と被害者遺族、加害者と加害者の家族。
それぞれの立場で考えると裁判の在り方、責任の所在が難しい。

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