固定資産税の軽減措置
詳細は松山市HPをご確認ください。
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kotei/korona-shisanzei.html?fbclid=IwAR1sMRqubGuRJkanNRSPYVMUkH-5K9tN01djBzJHZKJRgUbVzIrI-Diftr4
中小事業者等が所有する
事業用家屋
(併用住宅の場合は事業用 部分のみ)及び
償却資産の固定資産税が
令和 2 年 2 月~10 月までの
任意の連続する3ヶ月間 の
事業収入合計が前年の同期間と比べて
50%以上減少 → 全額軽減
30%以上 50%未満 →2分の1軽減
となります。
認定経営革新等支援機関等に
確認依頼をして頂き
対象であれば申告書を発行し
2 月 1 日までに軽減申請を市に提出して頂きます。
※松山市以外は各市町のHP等をご確認ください。
※軽減申請による市町の減収分については、
全額を国が負担するため、
市町の歳入が減ることはありません。
詳細は松山市HPをご確認ください。