【固定資産税の軽減措置について】


9月議会で取り上げました
固定資産税の軽減措置について
議会だよりにも掲載したところ
ご相談等々頂いておりますので改めて。

【松山市URL】
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kotei/korona-shisanzei.files/200923_tirashi.pdf

中小事業者等が所有する
事業用家屋
(併用住宅の場合は事業用 部分のみ)及び
償却資産の固定資産税が

令和 2 年 2 月~10 月までの
任意の連続する3ヶ月間 の
事業収入合計が前年の同期間と比べて
50%以上減少 → 全額軽減
30%以上 50%未満 →2分の1軽減
となります。

まずは今年中に
認定経営革新等支援機関等に
確認依頼をして頂き
対象であれば申告書を発行し
来年 1月 4 日~2 月 1 日の間で
軽減申請を市に提出して頂きます。

※松山市以外は各市町のHP等をご確認ください。

   

 

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